| インデックス |
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| マンションが一戸建てと根本的に異なるところは、土地や建物を「区分所有」し、すべてが自分のものではないというところです。自分のもので原則として自由に使用できる「専有部分」と、全員のもので自由には使用できない「共用部分」に分かれます。詳しく説明すると、次のとおりです。 | |||
(1) 専有部分 |
居住しているスペース、つまり、境界壁や床で囲まれた部分が「専有部分」です。 ガス、水道、電気などの配管、配線は、「専有部分」にあるものだけが対象となります。 玄関扉は内側の内装部分については「専有部分」です。 |
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| (2) 共用部分 | 「専有部分」以外のスペースが「共用部分」です。 具体的には、屋上、階段、廊下、エントランス、管理室、敷地等が「共用部分」にあたります。 バルコニー、窓も共用部分です。 |
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| 専有部分は原則として、居住者が自由に使用できます。これに対し、共用部分は管理組合等の許可がなければ自由に使用できず、物を置いたりすることができません。 マンションの廊下に自分の家の下駄箱を置いたり、階段にゴミを置いたりすることはできないというのは、常識的に考えてわかると思います。それ以上に注意が必要なのは、「専用使用できる共用部分」を使用する場合です。 「専用使用できる共用部分」とは、本当は「共用部分」なのだけれど、使用できるのはその部屋の居住者だけという部分です。具体的には、バルコニー、玄関ドア、窓枠、窓ガラス、網戸等が、「専用使用できる共用部分」にあたります。使用できるのは自分だけなので、「専有部分」と思い込んでいる人が多いと思われます。 これらの部分は、一般的な使用方法の場合は問題ありませんが、好き勝手に使用することはできません。 |
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| マンションの建替え、修理、ルール変更をする場合、「建物区分所有法」という法律で、どれくらいの賛成が必要かを定めています。主なものをあげておくと、次のとおりです。 | |||||||||||||
(1) |
区分所有者および議決権の4/5以上の賛成を要するもの
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(2) |
区分所有者および議決権の3/4以上の賛成を要するもの
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(3) |
区分所有者および議決権の半数以上の賛成を要するもの
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なお、マンションの賃借人の場合は、区分所有者ではないため議決権はありませんが、利害関係があれば管理組合等の集会に出席し、意見を述べることができます。 |
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