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マンションのルールを守って、ご近所と楽しく
 
たとえば、ピッキングによる犯罪が増えてきているので、空き巣対策として、玄関ドアに鍵をもう一つつけようと思い、ドアに鍵穴を新たに開けたとします。
マンションの場合、賃貸はもちろん、分譲で自己所有であっても、管理組合等の了解なしに、これを勝手に行うのは問題があります。
それは、なぜでしょうか?
1 マンションには、専有部分と共用部分がある
  マンションが一戸建てと根本的に異なるところは、土地や建物を「区分所有」し、すべてが自分のものではないというところです。自分のもので原則として自由に使用できる「専有部分」と、全員のもので自由には使用できない「共用部分」に分かれます。詳しく説明すると、次のとおりです。
   
(1) 専有部分

居住しているスペース、つまり、境界壁や床で囲まれた部分が「専有部分」です。
ガス、水道、電気などの配管、配線は、「専有部分」にあるものだけが対象となります。
玄関扉は内側の内装部分については「専有部分」です。

    (2) 共用部分 「専有部分」以外のスペースが「共用部分」です。
具体的には、屋上、階段、廊下、エントランス、管理室、敷地等が「共用部分」にあたります。
バルコニー、窓も共用部分です。
2 注意が必要なのは「専用使用できる共用部分」
  専有部分は原則として、居住者が自由に使用できます。これに対し、共用部分は管理組合等の許可がなければ自由に使用できず、物を置いたりすることができません。
マンションの廊下に自分の家の下駄箱を置いたり、階段にゴミを置いたりすることはできないというのは、常識的に考えてわかると思います。それ以上に注意が必要なのは、「専用使用できる共用部分」を使用する場合です。
「専用使用できる共用部分」とは、本当は「共用部分」なのだけれど、使用できるのはその部屋の居住者だけという部分です。具体的には、バルコニー、玄関ドア、窓枠、窓ガラス、網戸等が、「専用使用できる共用部分」にあたります。使用できるのは自分だけなので、「専有部分」と思い込んでいる人が多いと思われます。
これらの部分は、一般的な使用方法の場合は問題ありませんが、好き勝手に使用することはできません。

   
たとえば、次のような場合は特に注意が必要です。
玄関ドアは、内装は所有者が独自に行うことができます。
同じデザインのものであれば、錠の交換も可能です。
ところが、鍵穴をもう一つ開けて二重キーにする場合は、
管理組合等の許可が必要になります。
バルコニー、ベランダに、簡単に取り外すことができない物置を設置することはできません。
緊急時の避難の障害となるようなプランターを置くのもやめましょう。
ゴミを置きっ放しにしたりするのも問題があります。
窓ガラスも共用部分なので、店名や商品名等の広告を貼り付け、
道行く人の目に留まるようにしているのも違反です。
窓ガラスが割れた場合、原則として、その原因が居住者にある場合は居住者負担で修理することになりますが、天災などで割れた場合は管理組合等で修理することになります。
イラスト
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3 マンションのルールの変更
  マンションの建替え、修理、ルール変更をする場合、「建物区分所有法」という法律で、どれくらいの賛成が必要かを定めています。主なものをあげておくと、次のとおりです。
   
(1)

区分所有者および議決権の4/5以上の賛成を要するもの
建物の建替え
   
(2)

区分所有者および議決権の3/4以上の賛成を要するもの
規約の設定、変更、廃止(管理費や修繕費負担の設定、変更等も含まれる)。
管理組合法人の設立・解散。
義務違反者に対する専有部分の使用禁止の請求の訴え、区分所有権および敷地利用権の競売のための訴え、義務違反の占有者に対する引渡請求の訴え。
建物価格の1/2を超える滅失の場合の建物の復旧。
共用部分の変更(形状・効用の著しい変更を伴うものは除く)。→規約により、区分所有者の賛成を過半数まで減らすことが可能。
   
(3)

区分所有者および議決権の半数以上の賛成を要するもの
(1)(2)以外。
   
なお、マンションの賃借人の場合は、区分所有者ではないため議決権はありませんが、利害関係があれば管理組合等の集会に出席し、意見を述べることができます。