| インデックス |
| 住宅ローンを借入れてマイホームを購入した場合、ローン残高に応じて所得税が減税される制度が、「住宅ローン減税」です。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、「住宅ローン控除」と呼ばれることもあります。 この制度による減税額は、所得税の他の減税制度に比べると大きく、その年に支払った所得税がすべて戻ってくる(=年間の所得税額が0になる)人もいます。 |
![]() |
||
| 住宅ローン減税を受けるための主な要件は次のとおりです。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 住宅ローン減税による減税額は平成16年度税制改正で変更され、次のようになっています。 | |||
![]() |
|||
たとえば平成18年にマイホームを購入し、10年後もローン残高が3,000万円以上ある場合、1〜7年目は毎年30万円、8〜10年目は毎年15万円の所得税が減税されます。毎年30万円の所得税が減税された場合、その年の所得税が0になる人もいます。もっとも効果的な税金対策の1つだといえるでしょう。ただし、上図を見ればわかると思いますが、減税額は毎年縮小され、平成18年から居住よりも19年から居住、19年から居住よりも20年から居住のほうが減税額は小さくなります。平成21年以降からの居住については、この制度が存続しているかどうかは微妙なところで、今後の税制改正の動きを注視する必要があります。 したがって、税金の観点だけから考えた場合、マイホーム取得は早いほど有利ということになります。 |
|||
| この住宅ローン減税は、マイホーム購入時だけでなく、マイホームの増改築、つまり、リフォームの場合でも受けられる場合があります。 リフォームの場合の主な要件は、(1)増改築工事の費用が100万円を超える、(2)その2分の1以上の金額を居住用部分に使っている、などです。ローンを借入れて工事費用100万円以上のリフォームをした場合は、減税の適用が受けられるかどうかを調べたり、専門家や税務署に相談したりするようにしましょう。 |
||