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住宅ローン減税―取得年が早いほど有利に
1 住宅ローン減税って?
  住宅ローンを借入れてマイホームを購入した場合、ローン残高に応じて所得税が減税される制度が、「住宅ローン減税」です。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、「住宅ローン控除」と呼ばれることもあります。
この制度による減税額は、所得税の他の減税制度に比べると大きく、その年に支払った所得税がすべて戻ってくる(=年間の所得税額が0になる)人もいます。
イラスト
2 住宅ローン減税を受けるための要件は?
  住宅ローン減税を受けるための主な要件は次のとおりです。
   
(1) 自己の居住の用に供する住宅の取得または増改築等であること(賃貸住宅や別荘、セカンドハウス等は対象にならない)。
(2) 住宅の引渡しまたは増改築等の工事完了から6ヵ月以内に居住すること。
(3) 床面積が50m2以上あること。
(4) 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること。
(5) 借入期間が10年以上の住宅ローンであること。
(6) 中古住宅を取得する場合は、中古住宅の築後経過年数が、木造等の場合は20年以内、マンションなどの耐火建築物の場合は25年以内であること、または、築後経過年数がそれ以上であっても新耐震基準を満たしていることを証明するものを取得していること。
(7) 控除を受ける年の所得が3,000万円以下であること。
このほかにもいくつかの細かい要件があるので、実際に住宅ローン減税が適用されるかどうかについては、専門家や税務署にご相談ください。
3 減税額はどれくらい?
  住宅ローン減税による減税額は平成16年度税制改正で変更され、次のようになっています。
   
    イラストたとえば平成18年にマイホームを購入し、10年後もローン残高が3,000万円以上ある場合、1〜7年目は毎年30万円、8〜10年目は毎年15万円の所得税が減税されます。毎年30万円の所得税が減税された場合、その年の所得税が0になる人もいます。もっとも効果的な税金対策の1つだといえるでしょう。
ただし、上図を見ればわかると思いますが、減税額は毎年縮小され、平成18年から居住よりも19年から居住、19年から居住よりも20年から居住のほうが減税額は小さくなります。平成21年以降からの居住については、この制度が存続しているかどうかは微妙なところで、今後の税制改正の動きを注視する必要があります。
したがって、税金の観点だけから考えた場合、マイホーム取得は早いほど有利ということになります。
4 リフォームの場合も対象になるってホント?
  この住宅ローン減税は、マイホーム購入時だけでなく、マイホームの増改築、つまり、リフォームの場合でも受けられる場合があります。
リフォームの場合の主な要件は、(1)増改築工事の費用が100万円を超える、(2)その2分の1以上の金額を居住用部分に使っている、などです。ローンを借入れて工事費用100万円以上のリフォームをした場合は、減税の適用が受けられるかどうかを調べたり、専門家や税務署に相談したりするようにしましょう。